16日、県議会企画環境委員会は、企画調整部の審査。12月議会の議案には、原発避難者に対する、国家公務員住宅からの明け渡しと明け渡しまでの使用料の支払いを求める議案と同じく国家公務員住宅から退去した人の未納となっている使用料の支払いを求め民事調停の申し立てを行う議案があります。避難区域外からの避難者に対して、県はすでに4世帯に対して明け渡しの裁判を提起している。9月議会に5世帯に対して明け渡しと使用料の支払いを求めて調停の申し立ての議案を提出して、12月10日付けで裁判所に申し立てたと言います。
県は避難者の方々の収入や健康、生活実態を明らかにせず、再三にわたり面談を申し入れていると言いますが、面談の中身や具体的な支援が分かりません。この間、親族に対して滞納金額を知らせ退去への協力を求め、法的手段に訴えるという手紙まで出していました。こうしたやり方が、避難者を二重三重に苦しめることになることは明らかです。
原発事故により、故郷を離れざるおえない人たちであり、何度も避難を繰り返しやっと落ち着けた安住の地です。県は法的手段ではなく、本人が納得できる対応を追及すべきです。